「出ましたね、税制改正大綱」

「出ましたね、税制改正大綱」
まずは消費税還付について、
来年9月末までに引渡しを受けるものはOK。
来年10月以降の引渡しでも、来年3月末までに契約したものはOKという認識ですね。
もう少しの期間は還付スキーム使えそうですが、いよいよ最後になるかもしれません。
4 その他 (国 税)
(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化
1 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見
直しを行う。
イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高
額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕 入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、 居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分 については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃 貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3 年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸 付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物 の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は 譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。
2 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていな -84-
い場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用
に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。
3 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用 を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を 受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置(以下
「棚卸資産の調整措置」という。)の適用を受けた場合を加える。 4 その他所要の措置を講ずる。
(注)上記1の改正は令和2年 10 月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行っ た場合について、上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについ て、上記3の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合につ いて、それぞれ適用する。ただし、上記1の改正は、同年3月 31 日までに 締結した契約に基づき同年 10 月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行っ た場合には、適用しない。
(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、次の措置を講 ずる。
1 敷地分割組合(仮称)を、消費税法別表第三に掲げる法人とみなす。
2 マンション敷地売却組合の業務範囲の見直し後も、引き続き消費税法別表
第三に掲げる法人とみなす。
ホノルルマラソン後のハワイより

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