「海外不動産を使った加速度償却」

「海外不動産を使った加速度償却」
続いて、大綱より海外不動産に関する内容について。幻冬社様より抜粋
https://gentosha-go.com/articles/-/24687改正点はいろいろあったがまだ考え方によってはいろいろやりようはありますね、ハワイなどでバケーションレンタルの場合の所得区分が不明ですが、いずれにせよ悪い方で考えて雑収入になる気がします、大きなポイントとしては償却額以内の経費は認められなくなった、管理費や修繕費用が経費計上できなくなるという認識になります。
あとは減価償却仕切ったあとの転売時がポイントになってきそうです。
いずれにせよ詳しく経験が豊富な税理士と組んで正しく税務を理解して不動産投資することをお勧めします、東海大家の会では不動産を専門に扱う若くて経験のある税理士と連携をとっております。是非会員様はご利用下さい。

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